教員免許の取得について
1教職課程の基本的な考え方(ポリシー)
本学美術学部教職課程研究室では、芸術を通じて、学校教育の現場で生徒の発達に資する教員を養成しています。
《教育目標》
創造性及びコミュニケーション力を備えた「教育者」を育成し、中等教育及び後期中等教育において生徒の発達を支援し、社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。
《目指す教員像》
(1)教育・社会における芸術の果たす役割を理解し、教育現場で実践することができる
(2)生徒・保護者及び教員など他者の声や意見を積極的受け止め、豊かな人間関係を築くことができる
(3)教育者であると同時に、美術(芸術)に関わる表現者・研究者として活動し、芸術の良さ・喜びを伝えることができる
2教員免許状について
教育職員免許法により,学校教育法における教員(大学・高専を除く)は,教育職員免許状を取得した者でなくてはならないと定められている。したがって,教職につこうとする者はこの免許状を取得しなければならない。
(1) 種類
教育職員免許状は,普通免許状と臨時免許状とに大別される。教諭には普通免許
状が,助教諭には臨時免許状が必要であり,本学で取得できる免許状は普通免許状である。普通免許状は,基礎資格と取得すべき単位数により,専修(大学院で
取得)と1種(学部で取得)とに分かれている。
(2) 効力
普通免許状は,1つの都道府県(教育委員会)から授与されるが,すべての都道府県において有効である。国公私立学校の別はない。有効期間は,以下の欠格条項に該当しない限り終身有効である。
(3) 欠格条項(教育職員免許法第5条第1項但書)
一, 18歳未満の者
二, 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)
ただし,文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三, 成年被後見人又は被保佐人
四, 禁固以上の刑に処せられた者
五, 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い当該失効の日から3年を経過しない者
六, 第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け,当該処分の日から3年を経過しない者
七 日本国憲法施行の日以降において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し,又は,これに加入した者
3. 本学で取得できる免許状の種類
以下の3つ
・中学校1種免許状 美術 特徴;介護等体験が必要。教育実習が3~4週間。
・高等学校1種免許状 美術 特徴;教職を希望するのなら必修。
・高等学校1種免許状 工芸 特徴;工芸科以外の生徒は取得するのが大変だがとっておくと、
採用、講師の幅が拡がる
(大学院を修了すれば、各専修免許状が取得できる。)
4. 免許状取得までの流れ
1回生 4月 |
新入生教職オリエンテーション |
簡単な教職課程や、教員免許についての説明 |
2回生 4月 |
新2回生教職オリエンテーション |
教職をとるつもりの生徒に、教員免許をとるために教職課程について詳しく説明 |
2,3回生 4月 |
教育実習履修登録説明会 |
教育実習校の確認や、教育実習をうけるために行わなければならないことについて説明 |
2,3回生4月~9月 |
内諾書(*1)をもらいに各自学校へ、連絡、訪問。内諾書と登録票(*2)を教職研究室に提出 |
*1内諾書(来年度教育実習を受けさせてもらうための許可書)*2登録票(教職研究室への登録のための文書) |
2,3回生2月 |
来年度教育実習事前指導(1) |
教育実習に行く前に必要な知識や、心構えについて |
3,4回生4月末 |
教育実習事前指導(2) |
同上 |
3,4回生5月初め |
教育実習事前指導(3) |
同上
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3,4回生5月~7月 |
前期教育実習 実習終了後、アンケート、指導案等を研究室へ提出(9月末まで) |
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3,4回生9月~11月 |
後期教育実習 実習終了後、アンケート、指導案等を研究室へ提出(11月末まで) |
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4回生11月 |
免許状申請説明会 |
申請書類等を配布
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4回生12月 |
免許状一括申請受付 |
受付期間内に教務課に書類や申請費用を提出
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4回生3月(卒業式) |
免許状授与 |
卒業式後に講義棟で授与 |